平均賃金の原則的な計算方法

【説明】


平均賃金とは、解雇予告手当、休業手当等を支払う場合に、その計算の基礎として用いられるものです。

 


【ここがポイント!】


例えば、労働者を解雇する時には、30日以上前に予告するか、30日分の「平均賃金」を支払いが必要です。


つまり、解雇予告手当を支払う場合には、その解雇する労働者の「平均賃金」を算出する必要があります。

 

 

この「平均賃金」は、解雇予告手当の他に、休業手当、有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の限度額を算定する場合にも使われます。


例えば、労働者を会社の都合で休業させた場合には、「休業させた日には平均賃金の60%以上の額を会社は、支払わなければならない」等と用いられます。


実務上でも、この「平均賃金」を用いる場合が多々ありますので、正しくご理解して下さい。

 

 

では、平均賃金の原則的な計算方法についてご説明したいと思います。

 

平均賃金は、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、総日数で除した金額を言います。


上記が平均賃金の原則的な方法です。

 

 

まず、注意すべき点は、総日数とは総暦日数の事をいいます。


次に、「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」とあります。


ここで問題となるのは、「算定すべき事由の発生した日」ですが、これは例えば、労働者を休業させ休業手当を支払う場合には、休業させた日が「算定すべき事由の発生した日」となります。


そして、その「算定すべき事由が発生した日」以前3ヶ月間に支払われた賃金をその3ヶ月間の総暦日日数で除して計算します。

 

しかし、賃金の締切日が設定されている場合には、算定すべき事由が発生した日の直前の賃金締切日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を基に計算されます。

 

 

実際に、具体的例で計算してみたいと思います。


例えば、賃金の締切日が毎月末日で、6月20日に休業させた場合には、6月20日が、算定すべき事由が発生した日となりますが、賃金締切日が決められていますので、算定すべき事由が発生した日の直前の賃金締切日、つまり5月31日以前3か月間(3月、4月、5月)の賃金総額を3ヶ月間の総暦日数92日(31日+30日+31日)で除することとなります。

 

 

仮に、3月の賃金が180,000円、4月が165,000円、5月が190,000円とすると平均賃金は、(180,000円+165,000円+190,000円)÷3ヶ月間の総暦日92日=5,815円21銭となります。


これが平均賃金の原則的な計算方法となります。

 

 

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